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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2株式会社の成立後における株式の発行
3自己株式の処分
4新株予約権の発行
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
発行不存在確認訴え3類型
①株式発行、②自己株式処分、③新株予約権発行が物理的・法的に存在しないことの確認訴え。提訴期間制限なし・原告適格制限なしの確認訴訟。手続を全く欠く場合(例:取締役会決議なし発行)に用いる。