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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主総会等決議不存在確認訴え(1項)
株主総会・種類株主総会・創立総会・種類創立総会の決議が不存在であることの確認訴え。手続的瑕疵が著しく決議として存在しないと評価される場合。
決議内容の法令違反による無効確認訴え(2項)
決議内容が法令に違反する場合の無効確認訴え。提訴期間制限なし・原告適格制限なし。決議取消(831条)と異なる。