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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
2株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表訴訟原告への担保提供命令(1-2項)
847条・847_2条・847_3条の責任追及訴え原告に対し、被告役員等の申立てで担保提供命令可能。被告は申立て時に原告の悪意を疎明必須。濫訴抑止。