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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。
3第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。
4第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。
5役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
6役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
役員等責任査定決定異議訴え(1項)
特別清算における役員等責任査定決定(545条1項)に不服がある者は、送達日から1か月の不変期間内に異議訴え提起可能。
被告適格(2項)
対象役員等が原告のときは清算株式会社、清算株式会社が原告のときは対象役員等を被告とする。
認可・変更・取消判決の執行力(5-6項)
認可・変更判決は給付判決と同一執行力。仮執行宣言可能。