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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
2出資の義務を履行しないこと。
3第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
4業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
5持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
6前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社社員除名訴え5事由
①出資義務不履行、②594条1項業務執行社員義務違反、③業務執行・代表時の不正、④重要事由その他で社員を除名すべき場合に他社員過半数同意で除名訴え提起可能。持分会社の人的結合性ゆえの除名制度。