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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。
2前条各号に掲げる事由があるとき。
3持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
業務執行権・代表権消滅訴え
業務執行社員に重要事由があるときは、他の社員過半数同意で当該社員の業務執行権または代表権の消滅を請求する訴え提起可能。除名より緩やかな救済。