条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。
2この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
創立総会規定の準用
67-71条・72条1項・74-82条の規定を種類創立総会に準用。準用条文の「設立時株主」を「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主)」と読替。招集通知・議決権行使・議事録等の手続全般を種類創立総会にも適用。
趣旨
種類創立総会の手続を創立総会と一体的に規律して立法経済を図る。種類別利害調整の場として実質的に機能。