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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
2発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
3定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合
4第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容
5第三十三条第十項第三号に掲げる場合
6同号に規定する証明の内容
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
設立時取締役の調査義務(1項)
現物出資・財産引受の価額相当性、検査役調査要しない場合の証明相当性、出資履行完了、その他設立手続の法令・定款適合性を調査。
調査結果の創立総会報告(2項)
募集設立においては調査結果を創立総会に報告。