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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
2設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
創立総会への報告事項
発起人は設立に関する事項を創立総会に報告(定款記載事項・出資履行状況・株式割当等)。
趣旨
創立総会の判断資料提供。情報非対称解消。