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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。
2前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
3設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。
4第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
種類創立総会解任(1項)
90条1項で選任された設立時取締役は、株式会社成立時までの間、その選任に係る種類設立時発行株式の設立時種類株主の種類創立総会決議で解任可能。
株主総会解任定款定め時の例外(2項)
選任後の取締役を株主総会決議で解任できる旨の定款定めがある場合、90条1項選任の設立時取締役は創立総会決議で解任可能。
監査等委員会設置会社・監査役への準用(3項4項)
監査等委員会設置会社で読替適用。90条2項準用選任の設立時監査役にも準用。