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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子公告調査の依頼義務
440条1項計算書類公告以外の電子公告をしようとする会社は、公告期間中、内容が不特定多数の者に提供される状態にあるかにつき、法務大臣登録の調査機関に調査を求める必要。電子公告の真正性確保。