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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
調査機関の登録制度
電子公告調査機関は、調査を行おうとする者の申請により法務大臣が登録。実費を勘案した政令の手数料納付必須。