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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
調査機関の義務
①正当理由なき場合の調査拒否禁止、②公正・法務省令所定方法による調査、③依頼者の商号等の法務大臣報告、④調査後遅滞なく依頼者への結果通知の4義務。