条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
改善命令
法務大臣は調査機関が946条義務に違反していると認めるときは、調査実施または業務方法の改善に関し必要な措置を命令可能。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法362条 取締役会の権限——重要な業務執行と内部統制の整理
取締役会決議の瑕疵——会社法369条と決議無効・取消し
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
その他の法令