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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
3第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
5第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
6不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登録取消・業務停止命令5事由
①欠格事由該当(943条1号3号)、②義務違反(947-950・951条1項等)、③請求拒絶、④適合命令・改善命令違反、⑤不正手段による登録のいずれかの場合、法務大臣は登録取消または期間を定めて業務停止命令可能。