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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
2第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
3第九百六十一条に規定する者
4会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
5前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取締役等の収賄罪(1項)
取締役等・代表社債権者・会計監査人等が職務に関し不正請託を受けて財産上利益を収受・要求・約束したとき、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。背任類似だが請託要件が異なる。
贈賄罪(2項)
利益供与・申込み・約束した者は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法定刑は収賄より軽い。