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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第二百四十四条の規定による改正前の会社法(平成十七年法律第八十六号。第二十一条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)