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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
2ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
3前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)