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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民投票の投票権を有する者が、登録基準日(法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下同じ。)に転出届(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十四条の規定による届出をいう。)をし、同日に他の市町村に転入届(同法第二十二条の規定による届出をいう。)をしたこと等により登録基準日において二以上の市町村の住民基本台帳に記録されている場合における当該者の法第二十三条の規定による登録は、最後に住民基本台帳に記録された市町村の選挙管理委員会において行う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)