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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
3他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
4他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他人の印章・署名の使用又は偽造(1項)
有形偽造。
行使の目的
目的犯。
権利・義務・事実証明に関する文書又は図画
私文書のうち本罪の客体となるもの。私的領域の単純な文書は除外(事実証明の文書性で限定)。
他人名義冒用
作成名義人と作成者の人格的同一性を偽る場合(最決平成5・10・5・他人成りすまし)。
変造(2項)
真正成立後の改ざん。
印章署名なしの偽造・変造(3項)
軽い類型。