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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事実を摘示しないこと
名誉毀損(230条)との区別。具体的事実の摘示を欠く侮蔑表現。
公然
不特定又は多数人の認識可能性。
人を侮辱
他人の名誉感情・社会的評価を低下させる軽蔑表現。
法定刑強化
令和4年改正で1年以下の懲役・禁錮等に厳罰化(ネット誹謗中傷対策)。