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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己の占有する他人の物
委託信任関係に基づき占有する他人所有物。
横領行為
不法領得意思の発現たる行為(最判昭和27・10・17)。
故意・不法領得の意思
他人の物・委託関係の認識と不法領得意思。
委託信任関係
事実上の信頼関係で足りる(不法原因給付物でも判例は委託信任関係を否定し横領不成立とする:最判昭和23・6・5)。