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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己負罪拒否特権(1項)
何人も自己に不利益な供述を強要されない。刑事手続を中心とするが行政手続にも及ぶ(最大判昭和47・11・22川崎民商事件)。
自白排除法則(2項)
強制・拷問・脅迫・長期拘禁後の自白は証拠とできない。
補強法則(3項)
自白のみで有罪認定不可。共犯者自白は本人の自白に当たらない(最大判昭和33・5・28)。