条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
2ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理権授与表示による表見代理(1項)
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内において当該他人が第三者との間でした行為について責任を負う。第三者は代理権がないことを知りまたは知ることができた場合を除く(善意無過失要件)。
適用例
白紙委任状交付、名義貸与、社員証や肩書付名刺の交付等。
代理権授与表示後の権限外行為(2項・2017改正)
代理権授与表示があり、表示された代理権の範囲外の行為についても、相手方が当該代理権があると信ずべき正当な理由があるときは責任を負う(109条と110条の重畳適用を明文化)。