条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 相手方と通じてした虚偽の意思表示
通謀:相手方との合意が必要。一方的な虚偽表示(心裡留保・94条1項)とは異なり、双方の合意が要件。
② 無効
通謀虚偽表示は当事者間で無効。ただし第三者(2項)を保護するため絶対的無効ではない。
③ 善意の第三者への対抗不可(2項)
「第三者」は虚偽表示の当事者・包括承継人以外の者で、虚偽表示を基礎として新たに独立した法律上の利害関係を取得した者。善意で足り、無過失・登記は不要(判例)。
最判昭45・7・24(94条2項類推適用)
真の権利者が虚偽の外観作出に帰責性を有する場合、94条2項を類推適用して善意の第三者を保護する。
最判昭48・6・28(94条2項・110条類推)
外観への帰責性と第三者の正当な信頼保護のため、94条2項と110条を類推適用する法理を展開。