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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 詐欺または強迫による意思表示(1項)
詐欺=欺罔行為→錯誤→意思表示。強迫=畏怖を生じさせる行為→畏怖→意思表示。どちらも違法性と二段の因果関係が必要。
② 第三者詐欺(2項)
第三者が詐欺を行った場合、相手方が詐欺を知りまたは知ることができた場合に限り取消しが可能。強迫にはこの制限なし(1項の規律のまま)。
③ 善意無過失の第三者(3項)
詐欺取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。強迫の場合は第三者保護規定なし(強い取消しが可能)。
最判昭49・9・26(詐欺の違法性)
商取引における多少の誇張は社会的相当性の範囲内で違法性を欠き、詐欺に該当しない場合がある。
最判昭45・7・24(取消後の第三者)
取消後の第三者との関係は対抗問題として177条で処理する(登記の先後で勝敗決定)。