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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自首の要件
自首とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自ら進んでその事実を申し出ることをいう。通説・判例において、自首の成立には発覚前であることが必須条件とされ、捜査機関に対する告白が自発的でなければならないとされている。最判昭和56・7・11では、自首の意義が強調され、自己申告の重要性が確認されている。
告訴の要件
告訴とは、刑事事件において、被害者等が官公署または司法機関に対して、その犯罪事実を申し出ることをいう。通説・判例において、告訴がない場合には公訴が提起できない罪に該当するとき、告訴をする権利のある者に対して自己の犯罪事実を告げることも同様に扱われ、これも自首として刑の減軽の要件に該当すると解されている。最判平成11・2・24では、告訴と自首の関係が明示され、両者が減軽要件に寄与することが認められている。