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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 14歳に満たない者
満14歳未満。形式的・画一的基準であり、個別の責任能力の有無を問わない。年齢計算は年齢計算ニ関スル法律による。
② 罰しない
刑事責任能力が否定され、刑罰を科すことができない。少年法による保護処分の対象となりうる。
最判昭29・1・20(年齢の算定)
14歳未満かどうかは行為時を基準に判断する。犯行途中に14歳に達した場合の処理が問題となる。