条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
① 二人以上で
共同正犯は2人以上の者による犯罪実現。共謀のみに加担した者(共謀共同正犯)も含む(判例)。
② 共同して
共同実行の意思(意思の連絡)と共同実行の事実が必要。事前謀議は不要で、現場での意思の連絡でも足りる。
③ 犯罪を実行した
一部実行・全部責任の原則。自らが実行しなくとも他の共同正犯者の行為について正犯責任を負う。
最大判昭33・5・28(共謀共同正犯)
直接実行行為を分担しない者も、共謀に加わり他者を通じて犯罪を実現した場合、共同正犯が成立する。
最決平15・5・1(承継的共同正犯)
先行者が実行行為を開始した後に加担した後行者は、加担後の行為についてのみ共同正犯の責任を負う。