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この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
経過規定(参院未成立時)
参議院がまだ成立していないときは衆議院が国会の権能を行う。
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この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
2その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
参議院議員任期の特例
施行後の最初の参議院議員のうち半数の者の任期は3年とする(半数改選の基盤づくり)。
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この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
2但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
在任公務員の地位
施行時に在任する公務員は本憲法で地位が認められない場合でも法律で別段の定めがない限り当然には地位を失わない。
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