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天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇の地位:象徴
日本国及び日本国民統合の象徴。明治憲法下の主権者から象徴への転換。
地位の根拠:主権の存する国民の総意
国民主権原理の宣明。
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皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇位の世襲
皇位は世襲のものとする。
皇室典範による継承
国会の議決した皇室典範の定めにより継承。男系男子継承等の具体は皇室典範に委任。
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天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
国事行為における内閣の助言と承認
天皇の国事行為すべてに内閣の助言・承認を要する。
内閣の責任
国事行為の責任は内閣が負う(天皇無答責)。
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天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
国政関与の禁止(1項)
天皇は国政に関する権能を有しない。
国事行為の委任(2項)
天皇は国事行為を委任することができる(法律の定めるところによる)。
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皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
2この場合には、前条第一項の規定を準用する。
摂政設置事由
皇室典範の定めにより摂政を置くとき。
摂政の権限
天皇の名で国事行為を行う。本条適用には4条1項が準用。
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天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
内閣総理大臣の任命(1項)
国会の指名に基づき天皇が任命。
最高裁長官の任命(2項)
内閣の指名に基づき天皇が任命。
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天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
2憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
3国会を召集すること。
4衆議院を解散すること。
5国会議員の総選挙の施行を公示すること。
6国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
7大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
8栄典を授与すること。
9批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
10外国の大使及び公使を接受すること。
11儀式を行ふこと。
国事行為10類型
①憲法改正等公布②国会召集③衆院解散④総選挙施行公示⑤大臣等任免⑥大赦特赦認証⑦栄典授与⑧条約公文書認証⑨外国大使公使接受⑩儀式挙行。
内閣の助言と承認
すべての行為につき3条による助言承認必要。
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皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
皇室財産授受の国会議決
皇室への財産譲渡・賜与・賜与受領には国会議決を要する。
趣旨
皇室財産集中・特殊権力化の防止。財政民主主義の現れ。
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日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
3国の交戦権は、これを認めない。
戦争放棄(1項)
国際紛争を解決する手段としての戦争・武力行使・武力威嚇の放棄。
戦力不保持・交戦権否認(2項)
陸海空軍その他の戦力の不保持。国の交戦権の否認。
自衛権との関係
政府解釈は個別的自衛権を含む自衛のための必要最小限度の実力は『戦力』に該当しないとする。集団的自衛権は2014年閣議決定及び2015年安保法制で限定的に容認。
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日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国民の要件
国民の要件は法律で定める。国籍法に委任。
国籍法による具体化
血統主義(父母両系)原則。生地主義の補充的要素も。
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国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
2この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権の享有保障
国民の基本的人権は妨げられない。
永久不可侵性
侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与えられる。
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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
2又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
自由・権利保持の責任
国民の不断の努力により保持する責務。
権利濫用の禁止
公共の福祉のために利用する責任。
公共の福祉
人権制約原理。一元的内在制約説(通説)は他者の人権との調整原理と解する。
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すべて国民は、個人として尊重される。
2生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人の尊重
個人主義原理。人権体系の根本理念。
幸福追求権
新しい人権の根拠。判例は人格的利益説に立つ(最大判昭和44・12・24京都府学連事件はプライバシー権の根拠として援用)。
公共の福祉による制約
立法その他の国政の上で最大限尊重するが、公共の福祉による制限可。
憲法
プライバシー権・自己情報コントロール権の根拠と限界
憲法
肖像権・情報自己決定権と公権力による情報収集
憲法
幸福追求権を根拠とする個別的人格権の保護範囲
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すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
4栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等(1項)
法適用の平等のみならず法内容の平等まで要求(通説・判例)。
差別禁止事由(1項)
人種・信条・性別・社会的身分・門地。判例は例示列挙と解する。
貴族制度の禁止(2項)
華族その他の貴族制度の否認。
栄典の効果(3項)
栄典に伴う特権の禁止。
違憲審査基準
判例は事案により厳格度を使い分け(嫡出/非嫡出子区別違憲決定:最大決平成25・9・4等)。
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公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
5選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員選定罷免権(1項)
国民固有の権利。
公務員の全体奉仕者性(2項)
一部の奉仕者ではない。
成年者普通選挙保障(3項)
選挙人資格は成年者全員。
秘密投票(4項)
投票の秘密保障。選挙責任の問責禁止。
外国人地方参政権
判例は法律で認めることは禁止されない(最判平成7・2・28)。
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何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
請願権の主体
何人も。外国人も含む。
請願事項
損害救済・公務員罷免・法律命令規則の制定改廃その他公的事項。
差別禁止
請願したことを理由に差別されない。
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何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
公務員の不法行為
公務員が公権力の行使に当たり職務上行った不法行為。
国・公共団体への賠償請求権
法律の定めに従って請求できる。
国家賠償法による具体化
国賠1条(公権力責任)・2条(営造物責任)。立法不作為違憲訴訟の根拠規定としても機能(在外国民選挙権訴訟:最大判平成17・9・14)。
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何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
2又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
奴隷的拘束の禁止
絶対的禁止。
意に反する苦役の禁止
犯罪に対する処罰の場合を除き禁止。徴兵制度は本条違反となるとの解釈が通説。
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思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想・良心の自由
内心の自由。世界観・主義主張・道徳意識を含む(広義説:通説)。
侵してはならない
絶対的保障(沈黙の自由・特定思想強要の禁止)。外部的行為への規制は他の条文(21条等)で判断。
判例
謝罪広告強制事件(最大判昭和31・7・4)は単なる謝罪表明は許容。君が代起立斉唱職務命令事件(最判平成23・5・30)は間接的制約に当たるが必要性合理性肯定。
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信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
2いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
3何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
4国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
信教の自由(1項前段)
宗教を信じ又は信じない自由。
宗教団体への特権付与等の禁止(1項後段)
政教分離原則の制度的保障。
宗教行為強制の禁止(2項)
個人の信教の自由保障。
国の宗教活動禁止(3項)
政教分離。判例は目的効果基準(津地鎮祭:最大判昭和52・7・13、空知太神社:最大判平成22・1・20で総合考慮判断へ)。
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集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。
3通信の秘密は、これを侵してはならない。
集会・結社・表現の自由(1項)
民主主義の前提となる優越的人権。違憲審査は厳格に行う傾向。
検閲の禁止(2項前段)
判例は『行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表禁止を目的として網羅的一般的に発表前にその内容を審査』するもの(最大判昭和59・12・12税関検査事件)。絶対的禁止。
通信の秘密(2項後段)
通信内容・存在の秘密保障。
事前抑制原則禁止
判例は北方ジャーナル事件(最大判昭和61・6・11)で事前差止めの厳格要件示す。
憲法
集会の自由と公の施設利用拒否の合憲性
憲法
表現の自由に対する事前規制と検閲禁止(21条2項)
憲法
表現の自由と名誉・プライバシーの衡量
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何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
居住・移転の自由(1項)
経済的自由かつ精神的自由の側面も持つ複合的性格。
職業選択の自由(1項)
営業の自由を含む(判例)。
公共の福祉による制約
判例は規制目的二分論(消極目的=厳格な合理性/積極目的=明白性原則):薬事法事件(最大判昭和50・4・30)・小売市場事件(最大判昭和47・11・22)。
外国移住・国籍離脱(2項)
外国移住・国籍離脱の自由。
この条文の練習問題を解く
学問の自由は、これを保障する。
学問研究の自由
学問的真理探究のための研究の自由。
研究発表の自由
研究成果発表の自由。
教授の自由
判例は大学等高等教育機関で完全に保障。初等中等教育では一定範囲(旭川学テ事件:最大判昭和51・5・21)。
大学の自治
23条の制度的保障(東大ポポロ事件:最大判昭和38・5・22)。
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婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
婚姻における両性合意のみによる成立(1項)
両性の合意のみに基づく。家制度の否定。同性婚は本条で禁止されていないとする学説有力(札幌地判令和3・3・17は14条違反指摘)。
夫婦の同等の権利(1項後段)
夫婦平等。
家族法立法における個人の尊厳と両性の本質的平等(2項)
立法指導理念。
この条文の練習問題を解く
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生存権(1項)
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。判例はプログラム規定説的立場を維持し、立法府に広い裁量を認める(朝日訴訟:最大判昭和42・5・24、堀木訴訟:最大判昭和57・7・7)。学説では抽象的権利説が通説。
国の生活向上努力義務(2項)
社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上増進。
違憲審査
立法裁量論を採用しつつ著しく合理性を欠き濫用と認める場合に違憲。
憲法
生存権の法的性格と社会保障給付削減の合憲性
憲法
立法裁量と25条の司法審査の方法
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すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
3義務教育は、これを無償とする。
教育を受ける権利(1項)
学習権を中核とする(旭川学テ事件)。
保護する子女に普通教育を受けさせる義務(2項前段)
親の義務。
義務教育の無償(2項後段)
判例は授業料無償説(最大判昭和39・2・26)。教科書等は法律により無償化。
この条文の練習問題を解く
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利・義務(1項)
権利かつ義務。社会権的側面と倫理的義務側面。
勤労条件の法定(2項)
賃金・就業時間・休息等は法律で定める。労基法等で具体化。
児童酷使の禁止(3項)
絶対的禁止。
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勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
勤労者の団結権
労働組合結成の権利。
団体交渉権
使用者との集団的交渉権。
団体行動権
争議権(ストライキ等)。
公務員の労働基本権制限
判例は全農林警職法事件(最大判昭和48・4・25)以降合憲性を認める。
この条文の練習問題を解く
財産権は、これを侵してはならない。
2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
財産権の不可侵(1項)
私有財産制度の制度的保障と個人の財産権保障の両面。
公共の福祉適合(2項)
財産権内容は法律で定める(規制立法の根拠)。判例は森林法事件(最大判昭和62・4・22)等で違憲審査。
正当な補償(3項)
公共のために用いる場合は正当な補償が必要。判例は相当な補償説(食糧管理法違反事件:最大判昭和28・12・23)と完全補償説の対立。土地収用法は完全補償。
この条文の練習問題を解く
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
納税義務
国民は法律の定めるところにより納税義務を負う。
租税法律主義
83条・84条と一体的に租税法律主義を構成。
この条文の練習問題を解く
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
適正手続の保障
刑事手続のみならず行政手続にも一定範囲で及ぶ(成田新法事件:最大判平成4・7・1)。
手続の法定
法律の定める手続によらなければ刑罰科せず。
手続の適正
告知・聴聞の機会保障等。
実体の法定(罪刑法定主義)
31条又は73条6号但書から導かれる。
実体の適正
明確性の原則(最大判昭和50・9・10徳島市公安条例事件)。
憲法
行政手続への31条の適用と告知・聴聞の保障
憲法
適正手続保障の行政処分への類推適用
この条文の練習問題を解く
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判を受ける権利
民事・刑事・行政すべての事件につき裁判所による裁判を受ける権利。
裁判所
76条1項の裁判所。
公正な裁判の保障
37条との重畳的適用で公正な裁判の権利を保障。
この条文の練習問題を解く
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
逮捕の令状主義
現行犯逮捕の場合を除き、権限ある司法官憲の発する令状必要。
理由となる犯罪明示
令状に犯罪を明示することを要する。
現行犯逮捕の例外
刑訴213条以下。緊急逮捕(刑訴210条)の合憲性につき議論あり(多数説は合憲)。
この条文の練習問題を解く
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
2又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
理由告知
拘禁の理由を直ちに告げる。
弁護人依頼権
直ちに弁護人に依頼する権利。
正当な理由
拘禁正当事由の要請。
公開法廷での理由開示請求権
要求があれば本人・弁護人出席公開法廷で示すこと。
この条文の練習問題を解く
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
住居・書類・所持品の不可侵
プライバシー領域の保障。
令状主義
正当な理由に基づき発せられた捜索場所・押収物明示の令状必要。
33条例外との関係
現行犯逮捕等33条の場合は本条但書で令状不要(逮捕に伴う捜索差押)。
この条文の練習問題を解く
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
拷問の禁止
絶対的禁止。
残虐刑の禁止
判例は死刑そのものは残虐刑に当たらない(最大判昭和23・3・12)。執行方法による判断。
この条文の練習問題を解く
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
4被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
公平な裁判所の迅速な公開裁判(1項)
公平性・迅速性・公開性。高田事件(最大判昭和47・12・20)は迅速裁判違反の免訴判決を認める。
証人尋問権(2項)
すべての証人に対する審問機会・公費による証人喚問。
弁護人依頼権(3項)
弁護人を依頼する権利。被告人が自分で依頼できないときは国選弁護人。
この条文の練習問題を解く
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
自己負罪拒否特権(1項)
何人も自己に不利益な供述を強要されない。刑事手続を中心とするが行政手続にも及ぶ(最大判昭和47・11・22川崎民商事件)。
自白排除法則(2項)
強制・拷問・脅迫・長期拘禁後の自白は証拠とできない。
補強法則(3項)
自白のみで有罪認定不可。共犯者自白は本人の自白に当たらない(最大判昭和33・5・28)。
憲法
黙秘権の保障と自白の任意性・証拠能力
憲法
自己負罪拒否特権と行政調査への適用範囲
この条文の練習問題を解く
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
2又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
遡及処罰の禁止
実行時に適法であった行為につき刑事責任を問われない(罪刑法定主義の具体化)。
二重処罰の禁止
同一の犯罪につき重ねて刑事責任を問われない。一事不再理。
判決前の刑事補償
改正前の文言。現在は40条が補償権を規定。
この条文の練習問題を解く
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
刑事補償請求権
抑留又は拘禁された者が無罪判決を受けた場合、法律に基づき国に補償請求できる。
補償の範囲
刑事補償法に具体化。
この条文の練習問題を解く
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会の唯一の立法機関性
国民代表機関による法律制定の独占。
国権の最高機関性
政治的美称説(通説)と統括機関説の対立。判例は政治的美称説的。
唯一の例外
両議院規則(58条2項)・最高裁規則(77条)・条例(94条)等。
この条文の練習問題を解く
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
二院制
国会は衆議院・参議院の二院で構成。
趣旨
審議の慎重・両院の特色を活かす。
この条文の練習問題を解く
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
両議院の組織
全国民を代表する選挙された議員で組織。
全国民代表性
地域代表ではなく国民全体代表。命令的委任の否定。
この条文の練習問題を解く
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
2但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
議員・選挙人の資格法定
両議院議員と選挙人の資格は法律で定める。
差別禁止
人種・信条・性別・社会的身分・門地・教育・財産・収入による差別禁止。
この条文の練習問題を解く
衆議院議員の任期は、四年とする。
2但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
衆議院議員の任期
4年。
解散時の任期短縮
衆議院解散の場合は任期満了前に終了。
この条文の練習問題を解く
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院議員の任期
6年。
半数改選
3年ごとに議員の半数を改選。
この条文の練習問題を解く
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
選挙事項の法定
選挙区・投票方法その他選挙事項は法律で定める。
立法裁量
判例は広い立法裁量を認めつつ違憲審査(一票の格差訴訟等:最大判平成26・11・26等)。
この条文の練習問題を解く
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
議員歳費
両議院議員は法律の定めるところにより国庫から相当額の歳費を受ける。
趣旨
議員活動の経済的保障。
この条文の練習問題を解く
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
不逮捕特権
両議院議員は法律の定める場合を除き会期中逮捕されない。
会期前逮捕者の釈放請求権
会期前に逮捕された議員は所属議院の要求があれば釈放。
例外
国会法33条により院外現行犯・所属院許諾の場合は逮捕可。
この条文の練習問題を解く