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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
計画下の攻撃防御方法却下
147条の3第3項または156条の2(170条5項準用含む)により特定事項についての攻撃防御方法提出期間が定められている場合、当事者が期間経過後に提出した攻撃防御方法は、これにより審理計画進行に著しい支障を生じるおそれがあると認めたときは申立てまたは職権で却下決定可。
免責事由(ただし書)
期間内に提出できなかったことに相当の理由があることを疎明したときは却下不可。157条の時機後れ却下より厳格な要件(著しい支障)を課し、計画違反の効果を限定。