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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
2この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
3前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
反訴提起による移送
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をしたときは、相手方の申立てにより訴訟全体を地方裁判所に移送しなければならない。
趣旨
簡裁の事物管轄を超える反訴が出された場合に、関連請求の統一的処理と地裁の判断確保の両方を満たす。