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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。
2ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
3前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決一致時の認可(1項)
361条によりすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし手形訴訟判決の手続が法律に違反したものであるときは認可しない。
判決不一致時の取消(2項)
認可する場合を除き、361条によりすべき判決においては手形訴訟の判決を取り消さなければならない。認可判決により手形訴訟判決の効力を維持し、取消判決により否定する。