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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
5前項の書面の閲覧の請求
6前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
7前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
8前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事後備置書類の作成義務(1項)
対象会社は取得日後遅滞なく、特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他法務省令事項を記載した書面または電磁的記録を作成必須。
6箇月備置義務(2項)
対象会社は取得日から6箇月間(非公開会社は1年間)本店に備置必須。事後的な無効訴え(846_2条)等の準備のため。
旧売渡株主等の閲覧請求権(3項)
取得日に売渡株主等であった者は営業時間内いつでも閲覧・謄本交付請求可能。事後救済としての情報アクセス権。