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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、株式の併合をすることができる。
2株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
3併合の割合
4株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
5株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
6効力発生日における発行可能株式総数
7前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
8ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
9取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式併合の決定(2項)
株主総会の特別決議(309条2項4号)で①併合割合②効力発生日③種類株式の場合は併合する種類④効力発生日における発行可能株式総数。
発行可能株式総数の制限(3項)
公開会社では効力発生日の発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えてはならない。
理由説明義務(4項)
取締役は総会で株式併合理由を説明。