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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
効力発生日2週間前までの通知義務(1項)
株式の併合をする株式会社は効力発生日の2週間前までに株主(種類株式発行会社では180条2項3号の種類株主)および登録株式質権者に対し、180条2項の併合事項を通知必須。株主の準備期間確保。
公告による代替(2項)
通知は公告で代替可能。多数株主への通知コスト削減。