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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
2前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取得日における自動取得(1項)
株式等売渡請求をした特別支配株主は取得日に売渡株式等の全部を取得する。個別の譲渡行為不要・包括承継的に強制取得が生じる。100%子会社化を1日で完了。
譲渡制限株式の承認擬制(2項)
取得した売渡株式等が譲渡制限株式または譲渡制限新株予約権の場合、対象会社が137条1項・263条1項の承認決定をしたものとみなされる。譲渡制限手続の省略により円滑な権利移転を確保。