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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
2特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
3特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
売買価格決定の裁判所申立て(1項)
株式等売渡請求があった場合、売渡株主等は取得日の20日前の日から取得日前日までの間に裁判所に売買価格決定の申立てが可能。公正価格による事後救済の中核制度。期間徒過すれば申立て不可。
法定利率による利息(2項)
特別支配株主は裁判所決定価格に対する取得日後の法定利率(年3%変動)による利息も支払義務。
公正価格認定額の先払い(3項)
特別支配株主は売買価格決定までは売渡株主等に対し公正価格と認める額を任意に支払い可能。供託類似機能で利息発生を抑制。