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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
2株式売渡請求が法令に違反する場合
3対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡株主に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
4第百七十九条の二第一項第二号又は第三号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
5次に掲げる場合において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
6新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
7対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
8第百七十九条の二第一項第四号ロ又はハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
売渡株主の差止請求(1項)
売渡株主が不利益を受けるおそれがあるとき、①株式売渡請求が法令違反、②対象会社が179_4条1項1号通知義務または179_5条備置義務違反、③対価額・割当てが対象会社の財産状況その他事情に照らし著しく不当の場合、特別支配株主に対し売渡株式等全部の取得をやめることを請求可能。仮処分による事前救済が中心。
売渡新株予約権者の差止請求(2項)
新株予約権者も同様に、法令違反・通知備置義務違反・対価著しく不当を理由に差止請求可能。
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