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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
4株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協議成立時の60日以内支払い(1項)
株式買取請求があり株主と会社の協議が調った場合、効力発生日から60日以内に支払必須。
30日協議不調時の裁判所決定申立て(2項)
効力発生日から30日以内に協議が調わない場合、株主または会社は期間満了日後30日以内に裁判所へ価格決定の申立て可能。
60日内申立てなき場合の撤回自由化(3項)
効力発生日から60日以内に申立てがない場合、株主はいつでも買取請求を撤回可能。
法定利率の利息・公正価格先払い(4-5項)
裁判所決定価格に対し60日経過後の法定利率による利息支払義務。決定までは会社が公正価格と認める額を任意支払い可能。
効力発生日の買取効力・株券引換え(6-7項)
買取は効力発生日に効力発生。株券発行会社は株券と引換えに代金支払い。