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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
5前項の書面の閲覧の請求
6前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
7前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
8前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事後備置書類作成義務(1項)
株式併合をした会社は効力発生日後遅滞なく、併合効力時の発行済株式総数その他法務省令事項を記載した書面または電磁的記録を作成必須。
6箇月備置義務(2項)
効力発生日から6箇月間本店備置必須。事後的な株主救済の準備。
株主・旧株主の閲覧請求権(3項)
併合後の株主または効力発生日時点の旧株主は営業時間内いつでも閲覧・謄本交付請求可能。