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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
2新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。
3ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
4新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。
5新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。
6ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
承認みなし(2項)
請求から2週間以内に通知しないときは承認したものとみなす。
通知(1項)
会社は承認決定後、譲渡承認請求者に通知。