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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
2株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法
3前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその算定方法
4当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日
5株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
6前項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の新株予約権及び同項第二号の社債を割り当てることを内容とするものでなければならない。
7第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
8ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
決定事項(1項)
①新株予約権の内容・数②社債付の場合の社債事項③効力発生日④種類株式発行会社では対象種類。
持株比率に応じた割当(2項)
株主の有する株式数に応じて新株予約権を割り当てなければならない(持株比率比例)。
決定機関(3項)
原則は株主総会(取締役会設置会社は取締役会)。定款別段の定め可。