条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となる。
2株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
3前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権無償割当ての効力発生(1項)
278条1項1号の新株予約権割当てを受けた株主は、同項3号の日に新株予約権者となる(同項2号該当時は社債権者にもなる)。
通知義務(2項)
会社は割当て効力発生日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社は4号の種類株主)・登録株式質権者に対し、割当てを受けた新株予約権の内容・数(2号該当時は社債種類・金額合計含む)を通知必要。
行使期間の延長擬制(3項)
通知された新株予約権の行使期間末日が通知日から2週間経過日前に到来するときは、行使期間は通知日から2週間経過日まで延長されたものとみなす。実効的な権利行使機会の確保。