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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2その行使に係る新株予約権の内容及び数
3新株予約権を行使する日
4証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。
5ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
6証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。
7この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
8前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
9第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
10株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
新株予約権の行使(1項)
新株予約権者は、行使期間中、行使価額の払込みと引換えに新株予約権を行使し、株式の交付を受ける。
行使方法(4項)
行使する新株予約権の内容・数及び行使日を明らかにして会社に行使請求。
効力発生
行使日に新株予約権者は株主となる(282条)。