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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
2金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。
3この場合において、当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
4新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
金銭出資の履行(1項)
行使に際し金銭出資する場合、行使日に行使価額全額を会社指定の銀行等で払込み。
現物出資(2項)
金銭以外の財産出資の場合、行使日に給付。原則として検査役調査が必要(284条準用)。
相殺禁止(3項)
新株予約権者は出資債務と会社に対する債権との相殺を主張できない。