条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
2新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
3前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。
4ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主となる時期(1項)
新株予約権者は、行使日に当該新株予約権の目的株式の株主となる。
出資仮装の場合(2項)
286_2条1項により出資履行を仮装した場合、株主となる時期は支払・給付がなされた時となる。