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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
2第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定により当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付を含む。)を仮装した者又は当該払込みが仮装されたことを知って、若しくは重大な過失により知らないで募集新株予約権を譲り受けた者
3払込みが仮装された払込金額の全額の支払(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付が仮装された場合にあっては、当該財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払))
4第二百八十一条第一項又は第二項後段の規定による払込みを仮装した者
5払込みを仮装した金銭の全額の支払
6第二百八十一条第二項前段の規定による給付を仮装した者
7給付を仮装した金銭以外の財産の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
8前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出資履行仮装責任(1項)
新株予約権行使に際する出資の履行を仮装した場合、当該新株予約権者は会社に対し仮装した払込金額・現物給付に係る金銭の支払義務を負う。
取締役等の責任(2項)
仮装に関与した取締役・執行役も同様の連帯責任(過失責任、立証責任は被告側)。
株主権制限(3項)
仮装出資者は支払い・給付完了まで株主権を行使できない(譲受人は善意無重過失なら行使可)。
趣旨
見せ金・預合に類する出資仮装の防止。令和元年改正で新設。