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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査等委員の利益相反取引意見承認時の任務懈怠推定排除
監査等委員会の承認を受けた取締役の利益相反取引は、356条1項2号・3号の任務懈怠推定(423条3項)が排除される。承認取得のインセンティブ。
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